取り扱い業務

遺言書作成のお手伝い

遺言とは、死亡された方の最終的な意思表示に法的効力を認めることによって、その最終意思を実現させようとするための制度のことをいいます。

15歳以上で意思能力を有する者は、遺言ができます。遺言は、遺言者が一定の方式に従い(要式行為)遺言を為した時点で成立しますが、その効力は、遺言者が死亡したときから生じます。

遺言にはいくつかの種類がありますが、ここでは実務上作成のお手伝いをすることが多い、自筆証書遺言と公正証書遺言について説明します。

(自筆証書遺言)
遺言者自身で証書のすべてを自筆で作成する遺言です。費用がほとんどかからず、煩雑な手続を経ずに作成できるメリットがありますが、遺言には厳格な方式が求められるため、その知識が乏しい場合、せっかく作成した遺言が無効となるリスクがあります。また、遺言者の死後、誰かが自筆証書遺言を発見した場合、必ず家庭裁判所での検認手続が必要となります。

(公正証書遺言)
証人の立会いの下、公証人により作成される遺言です。公証人は法律の専門家ですから、遺言の方式に間違いが生じるという事態がまず起こらず、また、公正証書遺言の原本は公証人役場に保管されるため、紛失や偽造のリスクを回避できるというメリットがあります。さらには、相続が発生した際、公正証書遺言があると金融資産や不動産の名義変更手続が比較的スムーズに行えます。 ただ、公正証書遺言作成には所定の手続や資料が必要となるため、自筆証書遺言と比べ多少手間がかかります。

ちしゃき行政書士事務所では、確実性が高く、実際に相続手続を行うご家族や相続人の方々の負担を軽減できる公正証書遺言の作成を推奨しています。

相続手続のお手伝い

相続とは、亡くなった人の財産などの権利・義務を、残された家族などが承継する(引き継ぐ)ことをいいます。  亡くなった人を「被相続人」、財産などを引き継ぐ人を「相続人」と表現します。

 遺言書がある場合は、原則としてその内容が優先されますが、遺言書がない場合などには、民法の規定に従って、相続人による遺産分割協議にて相続の具体的な内容が決定されます。この時、遺産分割協議が相続人間の合意により成立したことをまとめた書面として、遺産分割協議書を作成します。

尊厳死宣言書

尊厳死宣言書とは、 回復の見込みのない末期状態の患者が、人為的な生命維持(延命のみを目的とした)治療を希望せず、人間としての尊厳を保ったまま自然な死を迎えたい旨を意思表示し、それを書面にしたものをいいます。

 尊厳死宣言書は、法律で様式が定められているわけではありませんが、医療機関へ提示する際の本人の確固たる意思の担保として、公証役場にて公正証書(尊厳死宣言公正証書)として作成することをお勧めします。